2021-04-15 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
では、次に、記録選択制度と関連性についてお伺いをいたします。 昭和二十九年から、無形の文化財には有形の文化財にはない記録選択の制度が設けられてきました。
では、次に、記録選択制度と関連性についてお伺いをいたします。 昭和二十九年から、無形の文化財には有形の文化財にはない記録選択の制度が設けられてきました。
先ほど申しましたように、記録選択制度は、継続的に保護を図っていくことを主たる目的とする指定登録制度とは異なり、無形の文化財について一時点の記録を作成し、後世において参照できるようにする趣旨のものでございまして、例えば、継承がなかなか難しい、極めて困難な状況にあるような文化財については、記録選択制度によりまずは記録を作成、保存していくと、こういう位置付けだというふうに考えております。
今委員の御指摘のあったとおりの理解でございますが、理解していただいて結構でございますが、文化財の指定制度や登録制度が規制や補助といった様々なツールを持ちながら継続的に文化財の保存、活用を図っていくという趣旨のものであるのに対しまして、記録選択制度は、無形の文化財について言えば、文化財保護法第九十一条に規定されているものでございまして、貴重な無形の民俗文化財について一時点での記録を作成し、後世において
これに対しまして、今委員から御指摘のございました記録選択制度は、無形の民俗文化財について言えば、文化財保護法第九十一条に規定されているものでございまして、貴重な無形の民俗文化財について、一時点での記録を作成し、後世において参照できるようにする、こういう趣旨でございます。